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当会のインボイス制度への対応及び年会費・セミナー費用等の取扱いについて

令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。
当会は「免税事業者」を選択しているため、適格請求書(インボイス)を発行することはできません。

なお、当会の年会費(賛助会員を含む)およびセミナー・イベント等の参加費につきましては、
消費税の対象とならない取引(不課税)となります。

何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

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